こんにちは、ママ動画編集者のあられです!
こちらのサイトでは、ママが子どもと長く一緒にいるために
動画編集で稼ぐ方法についてご紹介しています♪
正社員時代から動画編集を学び始め、現在はパート+個人事業主として働き
「できるだけ子ども一緒に居たい!」という価値観を大事にしながら活動しております。
10年以上勤めた会社の正社員から【パート+個人事業主】になるにあたり
私が一番懸念していたのは
「パート+個人事業主でも今まで通り保育所の利用って継続できるのかな」
「短時間保育や転園になったらどうしよう💦」
という点でした。
同じように
「せっかく楽しく通っているのに親の都合で転園させたくない」
「そもそも自分の地域では幼稚園は空きがないのに、預け先が無くなったらどうしよう・・・」
と考えて、個人事業主への一歩を踏み出せない方も多いのではないかと思います。
ちょっと複雑な話になるので、私の住んでいる地域を例にしながら解説していきますが
結論としては
パート+個人事業主でも保育標準時間の認定が受けられます!
そして個人事業主へと働き方を変えても、これまでと同じように保育を受けるために大切なことは
役所への事前相談
「契約書」「請求書」「領収書」をできるだけ用意しておく
この2点です。
この「契約書」「請求書」「領収書」というのがネックと思われがちですが
大丈夫です!
動画編集者としての正しいステップを踏んで用意しておけば
ちゃんと保育所利用できますよ😌
保育園の利用制度は地域によって差があり、
あくまで私の体験談になるので、参考にされる際はご自身の住んでいる地域の制度をよくご確認くださいね。
保育園利用資格の確認
まずは、そもそも何時間就労すれば保育園を利用できるのか?を確認したのですが、
私の住んでいる地域では
「会社や自宅を問わず月64時間以上働いているとき」
となっていました(2022年当時)。
つまり1日4時間を週4日程度就労すれば、保育園の利用自体は可能ということになります。
以前は雇用形態(正社員かパートか、個人事業主かなど)も問われていたようなので
雇用形態が条件に入らなくなったのは素晴らしいと思います。
「保育短時間」と「保育標準時間」
私の住んでいる地域では、月64時間以上就労すれば保育園の利用は可能ですが、
月の就労時間が120時間に満たない場合は「保育短時間」の認定となり
1日8時間までしか預けることができません。
施設によって差はあるようですが、私が利用している保育園では
「保育短時間」の認定の場合8:30~16:30までは追加料金なしで預けることが可能です。
しかし、それより前に登園させたい場合やそれより後にお迎えに行きたい場合は延長料金が発生します。
「保育標準時間」の認定を受けたい!
パートを「保育短時間」である8:30~16:30の間で行えば何の問題もないのですが、
私は
・せっかく満員電車に乗って出勤したのだからその日はパートでしっかり稼ぎたい
・仕事に行くのは週3日までにしたい
・そもそも月90時間程度働かないと家計が厳しい
・始業時間が8:15なので保育短時間だと延長料金を支払わなくてはいけない→嫌だ
という理由があったので
何としても「保育標準時間」の認定を受けたいと思っていました。
職場と相談して1日8時間を週3日というシフトで働くことにしたのですが、
そうすると月の就労が96時間となり「保育標準時間」の基準である月120時間に満たなくなってしまいました。
個人事業主としての就労時間を申請できる
保育標準時間での利用は難しいか・・?と思われましたが
「個人事業主であることを届け出て、就労している時間を申告し、月120時間以上就労していることを証明する」
ことで保育標準時間の認定を受けることができました。
保育園の利用に雇用形態は問われないので、きちんと自分が個人事業主として事業を行っていることを証明できれば、保育標準時間での利用を認めてくれます。
毎年制度が改正されるので、申請にはその年の住んでいる地域の申請方法をご確認いただきたいのですが、わたしが行った準備と申請について紹介していきます😌
①開業届を出す
個人事業主として事業を行っていることを証明するために、まずは開業届を出すことが必要となります。
開業届は申請の時に提出しますので
開業届は必ず2枚作成して税務署に送り、受領印が押されたものを1部返送してもらうようにしましょう!
そして開業届の控えが発行されるよう、e-taxは利用せず郵送での申請をお勧めします。
開業届が受理され返送されるまでに一週間以上かかるので、余裕を持った申請が必要です。
②就労証明はパート先のものと個人事業のもの2種類提出する
保育利用申請書類には就労証明の添付が必要ですが
就労証明は
①パート先に書いてもらう書類
②自分で記載する個人事業の就労証明
の2種類を提出します
個人事業分の就労証明は自分で記載しますので、
パートで働いている時間以外の、個人事業として就労している時間を就労時間として記載します。
パートで働いている時間と、個人事業として就労している時間を合わせて120時間になるように記載して提出します。
③タイムスケジュールを書いて添付する
私の住んでいる地域では、個人事業の場合は就労証明だけでなく、実際のタイムスケジュールも記載して提出する必要がありました。
就労証明の表記と相違が無いように、個人事業で就労している日のタイムスケジュールを記載します。
「契約書」「請求書」「請求書」等の提出が求められる場合が多い
ここまでの書類は個人事業の実績がまだ無い状態でも用意することが可能で、
待機児童が少ない地域では上記の書類があれば個人事業主として認められ、保育園を標準時間で利用できるケースもあるようです。
ただ私が住む地域は待機児童も多い保活激戦区。
個人事業主としてちゃんと就労していることを証明するために
「取引先との契約書」や「請求書」等の提出を求められました。
これが駆け出しの動画編集者にとっては一番ネックです😥
開業届を提出するだけではなく、ちゃんと事業をしているという証明をすることが必要になるわけです。
私は保育利用申請前に法人との契約をしていたので、業務委託契約書をを提出し無事保育所利用を継続することができました。
つまり
個人事業主として保育所の利用申請や保育標準時間の認定を受けたい場合は
正社員時代から動画編集での実績を作り契約書・請求書・領収書などのストックを貯めておくこと
が大切になります。
またクライアントとのメール・メッセージでのやりとりが証明になる場合があるので
メッセージのやり取りも保存しておくとよいと思います。
私は法人との業務委託契約書を添付したところ個人事業が認められたので
できればYoutube動画編集などの個人相手の仕事ではなく
契約書等が発生する法人との仕事を優先的に取りに行くのがおすすめになります。
実績がない場合でも一時的に保育所の利用が認められ、数か月後に実績の提出を求められる場合もあるようです
申請前に役所に相談するのがおすすめです
以上、私の住んでいる地域で個人事業主が保育所の標準時間利用を認められたケースを紹介してきましたが
個人事業主としての就労の実績が必要だったり不要だったり
個人事業主の保育所利用が認められるかは地域ごとの差が大きい
と感じます。
私はパート+個人事業主で働きたいと考え始めたときから
「こんな感じで利用申請しようと思うんですがどうですか・・・?」
と複数回役所に相談に行っていました。
家庭の事情や自分のやりたいことを正直に説明したところ
丁寧にアドバイスいただき、「大変だと思いますが頑張ってくださいね」と応援の言葉も頂きました。
・きちんと働きたいと思っていること
・そのために保育所を利用したいこと
を伝えれば、役所の方も力になってくれます。
大切なのは
・申請前に相談する
・担当者の方の名前を聞いておく
・家庭の状況や事業の内容、やりたいことを正直に伝える
ことだと思います。
子どもとの時間を作りながら、楽しく働くために
「パート+個人事業主」本当におすすめです♪
私の経験が参考になれば幸いです。